2002-03-07 第154回国会 参議院 予算委員会 第7号
国務大臣(柳澤伯夫君) 従来、投資信託の法律は、証券投資信託というようなことで有価証券への投資を主としてやってきたわけですけれども、やはり不動産に対して、不動産という資産の流動化を図る、あるいはまた不動産というものに対して投資をしてみたい、不動産のもたらすキャッシュフローに対して投資をしてリターンを得たい、こういうような機運がございまして、そういうようなことを実際実現するために、先ほど申したような証券投資信託法
国務大臣(柳澤伯夫君) 従来、投資信託の法律は、証券投資信託というようなことで有価証券への投資を主としてやってきたわけですけれども、やはり不動産に対して、不動産という資産の流動化を図る、あるいはまた不動産というものに対して投資をしてみたい、不動産のもたらすキャッシュフローに対して投資をしてリターンを得たい、こういうような機運がございまして、そういうようなことを実際実現するために、先ほど申したような証券投資信託法
まさに先生御指摘のように、今度SPC法や証券投資信託法を今一緒に御審議いただいておりますけれども、このスキームを使った場合は、受益証券については証券取引法上有価証券ということになりますので、当然ながらこちらの法案の二条一項の五に有価証券ということがございますので、これに該当するということで販売法の対象になるということでございます。
まず、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律案は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、諸外国との調和を図りつつ、自由で公正な金融システムを構築していく必要性にかんがみ、内外の利用者に資するよう金融システムを改革するため、証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法等関係法律の整備を行うものであります。
反対側の方には小さい字で、これはまだ大臣の届け出の効力が発生していないということと、証券投資信託法の規定は適用されない、損益についてはすべて投資者の皆様に帰属します、正式な記載内容については目論見書をごらんください、約款をお渡ししますので読んでくださいというのが本当に小さな字で書いてあるということでありまして、こういうのは恐らくあふれ返って出てくるんじゃないかと思うんです。
政府は、我が国内外の社会経済情勢の変化に即応し、諸外国との調和を図りつつ、自由かつ公正で内外の利用者に資する金融システムを構築するため、証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法等関係法律の整備等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、我が国内外の社会経済情勢の変化に即応し、諸外国との調和を図りつつ、自由かつ公正で内外の利用者に資する金融システムを構築するため、証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法等関係法律の整備等を行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。
このように、金融システム全体の基本的枠組みについての確たるビジョンが欠ける場合、金融システム改革法では証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法等の改正を通じて、金融システムの分野ごとの改革はある程度進むかもしれませんが、それによって、かえって金融システムの基本的枠組みでの偏りがさらに強化され、結果的に、一層バランスを失った不安定な金融システムができ上がってしまうのではないかと懸念します。
今回の法案では、証券投資信託法が改正され、投資信託という商品の仕組み法が著しく整備されることとなっております。特に、投信が特別の商品ではなく、金融法上の通常の取引客体として証券取引法上のディスクロージャー規制等が適用されること、投信をめぐる利益相反規制、不正行為規制が格段に改善されることは、当然とはいえ、評価されるべきことであります。
まず第一の法案は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律案でありますけれども、これは、金融ビッグバン実現のかなめとなるべく、現在の銀行法、証券取引法、証券投資信託法、保険業法などを大幅に改正しようとするものであります。
まず、私募投資信託につきましては、現在の証券投資信託法といいますものが、不特定かつ多数の受益者のための投資商品、こういう形でもって構成されているということから、いわば特定かつ少数といいましょうか、具体的に言いますと、二人から四十九人までの部分がいわば法的に欠缺をしていたということでございます。これに対しましては、特に年金関係の需要が非常に強いというふうに言われております。
政府は、我が国内外の社会経済情勢の変化に即応し、諸外国との調和を図りつつ、自由かつ公正で内外の利用者に資する金融システムを構築するため、証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法等関係法律の整備等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、我が国内外の社会経済情勢の変化に即応し、諸外国との調和を図りつつ、自由かつ公正で内外の利用者に資する金融システムを構築するため、証券取引法、証券投資信託法、銀行法、保険業法等関係法律の整備等を行うものであります。 以下、その大要を申し上げます。
○政府委員(長野厖士君) この二つの組織につきましては、冒頭申し上げましたように、若干性格が二つによって違うと考えますが、証券投資信託協会は、証券投資信託法に基づきます実施機関といたしまして、会員に対する調査権限でありますとか勧告権限でありますとかいった自主規制機関でございまして、自主ルールの制定等も行っております。
○政府委員(長野厖士君) 社団法人証券投資信託協会につきましては、これは証券投資信託に関します自主規制機関として証券投資信託法に基づく業務を行っておるものでございますけれども、ここの常勤の役員で大蔵省出身の者が一名勤務してございます。 公社債引受協会につきましては、これは一般の社団法人と位置づけられるものでございますけれども、ここには大蔵省の出身の者が一名役員として在籍しております。
その他にも、例えば端的なことを申し上げますれば、証券取引法あるいは証券投資信託法、金融先物取引法等で、証券取引所それから証券業協会、証券投資信託協会、金融先物取引所等については、また大蔵大臣との共管とされておるわけでございます。
地方自治法、民法、同法施行法、商法施行法、手形法、拒絶証書令、小切手法、国税収納整理資金に関する法令施行令、消費税法施行令、証券投資信託法、金融先物取引法施行令、証券取引法、同法施行令、外国為替及び外国貿易管理法、一々言えば切りがないが、十九あるわけですよ。これをずっと見ていったところ、そんな国連の指揮官云々なんというような法令は一つもないんですよね。
しからば、指揮という言葉を使わないときにどういう言葉がいいかということで指図という言葉を使ったわけでございまして、この場合の国内法上の用例、法令探索も行いましたが、例えば民法第百一条に「代理人カ本人ノ指図二従ヒ其行為ヲ為シタルトキハ」とか、あるいは証券投資信託法第二条にも、委託者が受託者に対して特定の行為を言いつけ、させるという意味におきまして使っておるわけでございます。
○政府委員(松野允彦君) 投資信託は投信委託会社が運用しているわけでございますが、これは当然各ファンド別々に運用をしておりまして、証券投資信託法におきましても特定のファンドの利益のために他のファンドを害するというような運用は法律で禁止をしております。 なお、先ほどの金額でございますが、元本割れファンドの金額は十九兆六千六百億円でございます。
例えば、この商品ファンドの中に証券を組み入れるという点につきましても、やはり証券投資信託法の考え方というものを受けて、したがいましてその商品ファンドの中に組み入れる証券につきましても一定の割合というものを妥当なものとして考えていく必要があるんじゃないか、そういう意味で両方の間でそれぞれの規制の目的に照らして遜色のないようにしておく必要があるんじゃないかということを考えております。
ただいま坂本審議官が言われたところでございますけれども、証券投資信託は証券投資信託法上、主として有価証券に運用することを目的とするということにされておりまして、今はございませんけれども、先ほど申し上げましたように、今後商品投資を行う場合もあり得ると思いますけれども、それは主として有価証券に運用するという目的の範囲内で、この法律の枠組みの中で、言ってみれば余裕金、余資の運用という形で行われるべきものでありまして
なお、ついででございますが、禁止期間が五年間という期間、いわばちょっと長いなというお感じかとも思いますけれども、五年間という法令の実例としましては、証券取引法、証券投資信託法、商品取引所法、公共工事の前払保証事業に関する法律、こういったような立法例があるところであります。
証券市場の最も発達しておりますアメリカでは、一九四〇年に証券投資信託法と投資顧問業者法の二つが一つのパッケージとして制定され、特に後者は詐欺的行為から投資家を保護することを主目的としたものでありました。
本法律の制定により、我が国においても欧米先進諸国と同様、証券取引法及び証券投資信託法と並んで証券取引あるいは証券市場に関する法制の整備が図られることになるわけであります。これによりまして、我が国の投資顧問業は社会的に明確な位置づけがなされ、新法のもとにそれぞれ特色のある業者が顧客の多様なニーズにこたえ得る業務運営が可能となります。
○政府委員(渡辺豊樹君) 証券投資信託の委託会社、つまり証券投資信託法に基づいて信託財産の運用をする委託会社の数は現在九社でございます。 この九社は、発足の経緯から申しますと、いずれも証券会社の兼営という形で投資信託業務を開始したわけでございます。昭和三十四年にいわゆる投信分離と申しておりますけれども、証券会社から委託会社が独立いたしました。
一、二の例を申し上げますと、大気汚染防止法では三十七条ばかりの法律でございますけれども、同じように証券投資信託法、これは三十八条ばかりの法律でございますが、十一条削除というような方式が用いられておりますし、また工業用水法というのはこれは三十条ばかりの法律でございますが、そのうち十五条から二十一条まで削除というような方式がとられております。